2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
それの効果をどういうふうに測るかという我々の見方でありますが、その改正の結果、石綿含有建材が使われた解体等作業の件数、平成二十五年から五年間で倍増しましたが、一般環境中における石綿濃度を低い水準で維持できていますので、現場における石綿飛散防止の推進が着実に浸透してきたと言えると考えています。
それの効果をどういうふうに測るかという我々の見方でありますが、その改正の結果、石綿含有建材が使われた解体等作業の件数、平成二十五年から五年間で倍増しましたが、一般環境中における石綿濃度を低い水準で維持できていますので、現場における石綿飛散防止の推進が着実に浸透してきたと言えると考えています。
届出件数等が増大する中で、これに応じて都道府県等による行政指導の数も増大傾向にあるところ、アスベスト大気濃度調査の結果では一般環境における石綿濃度を低い水準で維持できています。このような状況を踏まえると、全国的に見れば、大気汚染防止法を所管する都道府県等において解体等工事の現場の適切な監視が行われていると環境省としては考えています。
今後、この答申を踏まえまして、迅速に石綿濃度を測定する方法など、引き続き残された技術的な課題などの解決についても検討をしっかり進めてまいりたいというふうに考えております。
環境省としては、この答申を踏まえて、石綿濃度を迅速に測定する方法など、引き続き残された課題の解決について検討をしっかり進めていきます。 そして、必要に応じて、この情報収集、検討に加えて、法改正がされた暁には、この施行状況を踏まえて、大気濃度測定の制度化について検討を進めて、必要に応じて中央環境審議会に審議をお願いしたい、そういうふうに考えております。
環境省としては、今後、答申を踏まえて、石綿濃度を迅速に測定する方法など、引き続き、残された課題について検討をしっかりと進めてまいります。 そして、仮に、きょう、御審議いただき、法律が改正をされるということになれば、改正後の制度の施行状況を踏まえまして、大気濃度測定の制度化について検討を進めて、必要に応じて中央環境審議会に審議をお願いしたいと考えております。
いずれにいたしましても、石綿濃度の測定の目的でもございます石綿飛散の監視という観点では、今般のこの大気汚染防止法の改正によりまして、直接罰の創設、それから作業結果の発注者への報告の義務づけ、そして隔離した作業所に設置する集じん・排気装置の正常な稼働の確認頻度の増加などの規制強化を行うこととしておりますので、これらの対策によりまして、並行して作業時の飛散防止も徹底をしてまいりたいと思います。
○佐藤副大臣 環境省で把握をしております範囲でございますけれども、諸外国で大気中の石綿濃度測定を義務づけている国としては韓国があるというふうに認識をしております。 その他の国で申しますと、例えば英国におきましては、日本と同様に、ガイドラインにおいて大気中の石綿濃度測定の実施を求めているというふうに認識をしております。
内容としては、大阪府内の四百八十二カ所を対象に調査を実施したところ、十一カ所において残存アスベストが確認をされたということで、このうち、九カ所については石綿の飛散の懸念はないということでございましたが、二カ所についてはなお調査をするということで、環境大気中の石綿濃度の調査を行ったところでございますけれども、これは低い濃度であったということでございます。
そして、建築物の石綿の使用状況の調査機関に関する登録制度の具体化、優良事業者とかをしっかり認定していくような制度、そういうイメージかと思いますが、こういったことも御提言をいただいているところでありまして、石綿濃度を測定する組織や専門家等の育成のあり方について、今後、専門家を入れて検討していくような形になっておりますので、こういったことを具体化していくことが、都道府県等における人材活用の可能性を広げることにも
石綿濃度に関しては以上で終わりにいたします。 随意契約の件です。 環境省の随意契約は、平成十二年度から十六年度までの五百万円以上の契約のうち九二・五%、これはもう報道されております。さらに、四月の新聞報道では、中央省庁での平成十六年度の五百万円以上の契約のうち、随意契約が七一%、平均ですね、うち環境省が九二%、九二・五%で第一位であるということです。
吹き付け石綿が多用されたのは昭和四十年代でございますので、その四十年代に建造された建築物が今後次々と建て替え時期を迎えるといったことなども勘案いたしまして、引き続きこの一般大気環境中の石綿濃度の把握をするというのは重要だと考えております。
室内等のお話がございましたが、学校等におきます空気中の石綿濃度の先ほど申し上げたその十本というのは、そういった意味での室内の空気中の石綿濃度の安全判断の基準ということではございませんが、大気汚染防止法におきましては、先ほど申し上げました敷地境界における基準ということで設けております。なお、解体の方は、作業基準をきっちりやっていただくというような仕組みにしてございます。
○政府参考人(竹本和彦君) 私どもの大気環境の保全という観点で、先ほど副大臣の方からも申し上げましたが、敷地境界濃度というものを決めておるわけでございますが、その設定に当たりましては、昭和六十一年に公表されましたWHOの環境保健クライテリアというものを参照しておるところでございまして、これは世界の都市部の大気中における石綿濃度、一リットル当たり一本から十本にわたっていると。
そしてまた、昭和五十一年にはこの通達を補強するものとして、失礼しました、この改正を補強するものといたしまして、石綿粉じんによる健康障害予防対策の推進についてという通達を発出いたしまして、言わば石綿の代替化を促進する、あるいは石綿濃度、あるいは呼吸用保護具を使う等々について指導をいたし、その後も石綿の取扱事業場の実態調査などをいたしましたりして、昭和六十一年にILO条約の採択というようなところに至ったということでございます
○小田政府参考人 作業環境中の石綿濃度の規制値につきましては、我が国では、作業環境の良否を判断する基準であります管理濃度として設定されております。
この法律は、アスベストによる大気の汚染、健康への影響について口比の関心が高まっているので今まで野放しだった大気中の石綿濃度を規制しようとするものである、こういうふうに環境庁は説明をしておられますが、私は、言葉じりをとらえるわけじゃありませんけれども、国民の関心が高まっておるから未然防止のための措置を講ずることが喫緊の課題になっているというのはやや消極的に過ぎるのではないかと思います。
もっとこれは下げてもいいんではないか、こういうふうに思っているときに、例えば環境庁の見解を根拠にしてアスベスト撤去業者は、これは安全だ、安全だ、こういうふうに言っているという報告が一つ出ておりますし、東京都でちょっと調査をした運動体があるわけですけれども、練馬区の撤去前の石綿濃度〇・五本、それから二・八本、こういうのは十本以下になるわけですね。一リッター当たり〇・五とか二・八とかは十本以下になる。
ところが、作業に当たった労働者や関係者の話を総合しますと、施設局の作業は極めてずさんであり、異常に高い石綿濃度も検出されている。石綿は環境蓄積性の高い物質であることを考えれば極めて重大であると思います。 そこで最初に、私は環境庁と労働省に質問をいたします。